「高額介護サービス費」とは、1ヵ月に支払った利用者負担の合計が自己負担限度額を超えたときは、超えた分が払い戻される制度です。
つまり、払い過ぎた介護利用費が返還される制度で一般的な所得の方の自己負担限度額は月額44,400円です。
介護認定を受けると、1割~3割の自己負担で介護サービスを利用できます。介護は一生続くものなので、毎月の利用料は1割でも負担になるものです。
そんな自己負担の上限額を設けたのが【高額介護サービス費】です。自己負担上限額を超えた分は、申請することで還付されます。
手続きの流れは以下の図をご参照ください。
ただ、高額介護サービス費の上限額は所得で変わります。
2021年(令和3年)8月からは、負担能力に応じた負担を図る観点から負担限度額が見直され、一定年収以上の高所得者世帯について上限額が引き上げられました。
肝心の自己負担上限額の区分は以下の通りです。
●課税所得690万円(年収1,160万円)以上 負担の上限額(月額) 140,100円(世帯)
●課税所得380万円(年収770万円)~課税所得690万円(年収1,160万円)未満 負担の上限額(月額) 93,000円(世帯)
●市町村民税課税~課税所得380万円(年収770万円)未満 負担の上限額(月額) 44,400円(世帯)
●世帯の全員が市町村民税非課税 負担の上限額(月額) 24,600円(世帯)
●生活保護を受給している方等 負担の上限額(月額) 15,000円(世帯)
高額介護サービス費は、市区町村の窓口への申請によって支給を受けることが出来ます。
ただし、手続きが必要なのは初回のみで、以降は払い戻しの対象となる金額があれば、指定した口座に自動的に振り込まれます。
高額介護サービス費の申請は、介護サービスの利用から「2年」という期限がありますので、該当する場合は速やかに手続きを行いましょう。
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