訪問介護の生活援助について出題です!
次のうち介護保険給付の対象にならないものは、(1)~(4)のうちどれでしょうか?
(1)花木の水やり
(2)ベッドメイク
(3)買い物
(4)衣服の整理
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正解:1)花木の水やり
訪問介護の生活援助はいわゆる家事援助と呼ばれます。
利用者の生活全般をサポートするものですが、直接本人の援助に該当しない行為(利用者の家族への調理・洗車など)、
日常生活の援助に該当しない行為(草むしり・ペットの世話など)、
日常的に行われる家事の範囲を超える行為(大掃除・植木の剪定など)は、介護保険給付の対象にはなりません。
介護保険の利用には申請が不可欠ですね。こちらも参考に▶▶▶ 申請!申請!!申請!!!
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